東広会のご案内
規 約
東日本鉄道東京広告会規約
(名 称)
第1条
本会は、東日本鉄道東京広告会と称する。
(目 的)
第2条
本会は、株式会社ジェイアール東日本企画(以下、JR企画という)と東日本旅客鉄道株式会社、株式会社ゆりかもめ、東京臨海高速鉄道株式会社等の交通広告を取扱う会員が、相互の意思疎通を図り、積極的に協力し合い交通広告の発展・価値向上を目指すとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(会 員)
第3条
本会の会員は、広告取扱基本契約社及びJR企画を持って構成する。
但し、JR東日本グループの契約社については、JR企画が認めた場合は除くものとする。
(入 会)
第4条
本会に新規に加入するときは、JR企画と広告取扱基本契約店契約を締結しなければならない。
(除名及び退会)
第5条
会員が次の各号の一に該当したときは、総会の決議により除名することができる。
(1)
会員として、本会の名誉を毀損する行為のあったもの
(2)
会費を滞納したもの
(3)
その他本会の目的に背反する行為のあったもの
2
会員が事業を休廃止したとき及び JR企画との広告取扱基本契約店契約を解消したときは、自動的に退会とする。
(届 出)
第6条
本会が入会を認めたときは、会員は速やかに次の各号を記載の上、入会申込書を本会に届けなければならない。
(1)
会員の名称及び事業を行う場所
(2)
前号の代表者(以下、届出代表者という)の役職名、氏名
2
次の各号の一に該当したときは、会員は速やかに変更届又は退会届を本会に届けなければならない。
(1)
会員の名称又は届出代表者の役職名、氏名を変更したとき
(2)
事業を行う場所を変更したとき
(3)
事業を休廃止したとき及びJR企画との広告取扱基本契約店契約を解消したとき
(事 業)
第7条
本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)
交通広告の発展・価値向上を目的とする事項
(2)
会員の啓蒙に関する事項
(3)
会員の親睦を図る事項
(4)
その他本会の目的を達成するために必要な事項
(役員の選任)
第8条
本会の役員は、理事20名以内、監事2名以内とし、会員中より総会において選任する。ただし、理事のうち1名はJR企画の社員等がこの任にあたるものとする。
2
本会の役員は、次のとおりとする。
(1)
会 長
1名
(2)
副会長
4名
(3)
専務理事
1名
(4)
理 事
14名
(5)
監 事
2名
3
会長、副会長は、理事の互選による。
4
専務理事は、JR企画の社員等の中からJR企画が指名する者がこの任にあたる。
5
役員の任期は就任後2年後の総会終結までとし、再選を妨げない。
6
役員が事故その他の事由により、その任に耐えられない場合は、後任者を理事会において選出することができる。ただし、役員の任期は前任者の残存期間とする。
(役員の職務)
第9条
本会の役員の職務は、次のとおりとする。
(1)
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する
(3)
専務理事は、会長の意図に従い本会の円滑な運営を図り、事務局の業務を総括する。
(4)
理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
(5)
監事は、本会の業務執行及び会計の状況を監査する。
(顧問・相談役)
第10条
本会に顧問及び相談役をおくことができる。
(総 会)
第11条
総会は毎年1回とし、毎事業年度終了後60日以内に会長が招集する。
2
会長は、必要により臨時に総会を招集することができる。
3
総会の議長は、会長がつとめる。
4
総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立し、その議事は出席会員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
5
前号の議決権の行使は、書面又は代理人をもって行うことができる。
6
総会は、次の事項を議決する。
(1)
規約の改正
(2)
事業計画
(3)
収支予算
(4)
収支決算
(5)
役員の選任
(6)
その他必要な事項
(理事会)
第12条
理事会は、役員をもって構成し、会長がこれを招集する。
2
理事会は、総会の決議事項に基づき、本会運営の基本事項を協議決定するとともに、本会の目的を達成するための諸事項を協議推進する。
(委員会)
第13条
本会は次の委員会をおく。
(1)
総務委員会
(2)
車両メディア委員会
(3)
駅ポスター・SP委員会
(4)
サインボード・安全委員会
2
各種委員会の委員は、理事会がこれを任命し、各委員長は委員の互選による。
3
理事会は、必要により臨時に委員会をおくことができる。
4
各種委員会は、各委員長が招集する。
5
各種委員会は、理事会において協議もしくは決定した基本事項の具体的な推進の他、会員、事務局からの提案事項について協議推進する。
6
各種委員会において協議推進された諸事項は、理事会に報告するものとする。
(事務局)
第14条
本会の事務局をJR企画内におく。
2
事務局長は専務理事が兼務するものとし、事務局長は事務局員を任命する。
3
事務局は、次の事項を行う。
(1)
総会、理事会、委員会、その他行事に関する庶務事項
(2)
上記会議の議案、提案事項とその議事録の作成
(3)
会費の徴収ならびに附帯する事項
(4)
慶弔に関する事項
(会 計)
第15条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2
本会の収入は、会費、臨時会費、その他の収入からなり、本会の経費は諸収入よりこれを支出する。
3
会費は、年間200,000円とし、1ヶ年分を前納する。
4
臨時に必要が生じたときは、臨時会費を徴収することができる。
5
上記会費は、退会する会員に対しては一切返還しない。
(その他)
第16条
本規約に定めなき事項は、総会または理事会において決議する。
(付 則)
本規約は平成16年4月1日から施行する。
制 定 平成16年4月28日
一部改定 平成17年4月22日
一部改定 平成18年4月28日
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